土壌汚染は水や大気の汚染とは異なり、汚染自体の移動が遅く蓄積性の汚染であることから【負の遺産】と呼ばれています。
そのため企業が所有する工場や不動産において大きなリスクとなることから、近年関心が高まってきています。
最良の対策のご提案
当社は環境省より土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(環2013-3-1003)として指定を受けており、土壌地下水汚染の調査から、浄化対策や行政対応に至るまで、当社の調査・浄化ネットワークを活用しサポートいたします。
指定調査機関の開示情報 [71.9KB/PDF]
土壌汚染対策法に基づく調査フロー
土壌汚染対策法は、特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、もって国民の健康を保護することを目的としています。
下図が土壌汚染状況調査から要措置区域等の指定に至る調査のフローです。
特定有害物質一覧
土壌汚染対策法の対象となる特定有害物質は、土壌に含まれることに起因して人の健康被害を生ずるおそれがあるものとして、鉛、砒素、トリクロロエチレン等の26物質を指定しています。
特定有害物質が人に摂取される経路として、①有害物質を含む土壌を直接摂取する。②土壌中の特定有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等する。そのためこれら2つの経路に着目して特定有害物質を定めています。
浄化対策工法
対象地の汚染物質、汚染状況、土地利用状況及び土地利用計画から、最適と考える浄化対策工法を提案させて頂きます。
このページに関してのお問い合わせ先
三井住建道路(株)開発環境事業部
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