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株式売渡請求の承認に関する公告
当社では定款第5条の規定により、公告方法を電子公告により行うこととしております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
現在、公告すべき事項はございません。